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2010.08.02
がん治療認定医が初回の更新を迎えることを受けて、2013年度より本機構「がん治療認定医指導責任者」は下記のとおり変更となります。
(現行) 
1. がん治療認定医に対する指導責任者
(1) 暫定教育医 (*1)
(2) がん治療認定医
2. がん治療認定医(歯科口腔外科)に対する指導責任者
(1) 暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科) (*1)
(2) がん治療認定医又はがん治療認定医(歯科口腔外科)
(2013~2016年度)
1. がん治療認定医に対する指導責任者
(1) 暫定教育医 (*1)
(2) がん治療認定医のうち次のいずれかを満たす者
 
更新を経た
  がん治療認定医資格の取得を必須条件としている専門医認定制度の
専門医(*2)を有する者
2. がん治療認定医(歯科口腔外科)に対する指導責任者
(1) 暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科) (*1)
(2)がん治療認定医又はがん治療認定医(歯科口腔外科)のうち次のいずれかを満たす者
 
更新を経た
  がん治療認定医資格の取得を必須条件としている専門医認定制度の
専門医(*2)を有する者
(2017年度以降)
1. がん治療認定医に対する指導責任者
(1) がん治療認定医のうち次のいずれかを満たす者
 
更新を経た
  がん治療認定医資格の取得を必須条件としている専門医認定制度の
専門医(*2)を有する者
2. がん治療認定医(歯科口腔外科)に対する指導責任者
(1)がん治療認定医又はがん治療認定医(歯科口腔外科)のうち次のいずれかを満たす者
 
更新を経た
  がん治療認定医資格の取得を必須条件としている専門医認定制度の
専門医(*2)を有する者
*1 暫定教育医資格は、2017年7月31日まで有効となります。以後、更新及びがん治療認定医資格への移行は行いません。
*2 「がん治療認定医資格の取得を必須条件としている専門医認定制度の専門医」については、該当する専門医制度をもつ学会からの申請に基づき、審査を行います。
申請は、2011年度より受け付けます。詳細が決まり次第お知らせいたします。
詳細は、年度別がん治療認定医「指導責任者」表をご確認ください。
指導責任者となれるのは、本機構認定研修施設に常勤している者に限ります。
2013年度以降は「更新を経た者」及び「がん治療認定医資格の取得を必須条件としている専門医認定制度の専門医を有する者」以外のがん治療認定医又はがん治療認定医(歯科口腔外科)については、指導責任者資格を有さないこととなります。
指導責任者が不在となった認定研修施設につきましては、認定を返上していただくことになりますので、ご注意ください。ただし、がん治療認定医更新予定者が常勤している場合は、 返上を猶予いたします。
指導責任者は、認定資格の呼称ではありません。認定証の交付はありません。
 

【お問合せ先】 お問合せは、E-mailにてお願いいたします。

日本がん治療認定医機構 事務局
E-mail: c-info@imic.or.jp

 
 
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