| 第1章 |
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総則 |
| 第1条 |
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日本がん治療認定医認定機構(以下,本機構と略記)がん治療認定医認定制度に関する業務は,本機構がん治療認定医認定制度規則(以下,制度規則と略記)補則第20条の規定に基づき,制度規則に定められたことのほかは,本施行細則によって行う。 |
| 第2条 |
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がん治療認定医認定制度に関わる庶務は,本機構事務局にて行う。 |
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| 第2章 |
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認定医の申請と認定 |
| 第1節 |
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認定医認定申請資格とその公知 |
| 第3条 |
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がん治療認定医の資格認定に関しては,制度規則第1条及び第2条の規定に基づき,1)がん治療の全相(初期診断から終末期医療まで)における標準的な医療内容に関して説明責任が果たせ,2)外科治療,薬物療法,放射線療法,緩和医療など各々の専門領域において,①その標準的治療に対応しうるとともに,②先端医療(臨床開発研究)の内容が理解でき,3)指導医・専門医との連携のもとに適正医療の継続に協力できる医師又は歯科医師と認定するに必要不可欠な知識,医療経験を求めるものとする。その具体的内容の確定にあたっては,国際性について配慮する。 |
第4条
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資格審査委員会は,毎年,合議によって,次年度の認定医認定業務に関する要綱を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第5条 |
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教育委員会は,制度規則第3条に定める資格条件のうち,がん治療研修に求められる具体的内容を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。また,セミナー受講修了者には,受講証明を行なう。 |
| 第6条 |
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教育委員会は,毎年,合議によって,制度規則第3条に定める資格条件のうち,機構の開催する教育セミナーの内容と受講料を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第7条 |
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資格審査委員会は,毎年,合議によって,制度規則第3条に定める資格条件のうち,(1)学会発表業績の対象となる学会名,(2)論文発表業績の対象となる学術雑誌又は学術図書,(3)学術単位となる機構が認める学会の学術集会及び学会セミナーを定め,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
第8条
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がん診療に関する学会発表,論文発表業績は共同演者,共著者であってもよいが,その際には申請者の貢献度・分担した役割を明記した文書を添付する。 |
| 第9条 |
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制度規則第3条に定める認定試験は以下のとおりに行う。
| 1. |
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試験は年1回行う。 |
| 2. |
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試験は筆記試験とする。 |
| 3. |
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試験問題の作成及び採点は教育委員会がこれを行う。 |
| 4. |
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試験を作成するものは受験できない。 |
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| 第2節 |
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認定医の申請 |
| 第10条 |
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機構の開催する教育セミナー受講及び認定試験受験の申込をした者は,理事長が定めた期日までに受講料10,000円及び受験料10,000円を納付しなければならない。 |
| 第11条 |
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制度規則第3条第2項に定める所属する基本領域の学会とは,日本内科学会,日本小児科学会,日本皮膚科学会,日本精神神経学会,日本外科学会,日本整形外科学会,日本産科婦人科学会,日本眼科学会,日本耳鼻咽喉科学会,日本泌尿器科学会,日本脳神経外科学会,日本医学放射線学会,日本形成外科学会,日本麻酔科学会,日本病理学会をいう。(認定医・専門医制度を有する学会で日本専門医認定制機構に加盟し,基本領域の学会と分類されているもの。) |
| 第12条 |
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制度規則第3条に基づき,新規申請者が提出する指導責任者による証明書は,施設責任者が,医師又は歯科医師国家試験合格後2年の研修を終了した後に本機構により認定された研修認定施設において少なくとも2年以上がん治療の臨床研修を行い,本機構の定めたがん治療研修を終了したことを署名ないしは押印にて証明したものでなければならない。 |
| 第13条 |
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制度規則第3条に基づき,新規申請者は,新規申請者が担当医として経験したがん患者(入院・外来は問わない)のうち20名の症例一覧をがん診療研修の内容目録として提出する。手術,放射線,化学療法,緩和医療など関与した治療の内容は問わない。 |
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| 第3節 |
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認定医の審査及び認定 |
| 第14条 |
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資格審査委員会は,資格審査の基準を審査開始前に決定し,機構理事会の議決を経てこれを公知する。 |
| 第15条 |
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機構理事会は,資格審査委員会より答申された資格審査の結果を吟味し,認定医として認める登録申請者を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第16条 |
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資格審査委員会は,機構理事会の承認を経た後,資格審査の結果を公知する。
ただし,資格審査に合格したがん治療認定医(歯科口腔外科)は,厚生労働省健康政策局・歯科口腔外科に関する検討会の第2回議事内容を遵守するものとする。 |
| 第17条 |
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資格審査に合格した者は,理事長が定めた期日までに,認定料として20,000円を納付しなければならない。 |
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| 第3章 |
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認定医の更新 |
第18条
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認定医の更新を申請する者は,審査料として10,000円を納付しなければならない。 |
| 第19条 |
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資格審査委員会は,認定医として認められたものにつき,半年前までに,5年の資格期限が終了することを連絡し,認定医としてあるためには更新の手続きを要することを通知する。 |
| 第20条 |
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資格審査委員会は,毎年,合議によって,次年度の認定医更新業務に関する要綱を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第21条 |
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資格審査委員会は,認定医の更新に関する資格審査の基準を審査開始前に決定し,機構理事会の議決を経てこれを公知する。
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| 第22条 |
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機構理事会は,次年度の認定医更新業務に関する要綱の決議後,ただちにその結果を資格審査委員会,及び教育委員会に通知する。 |
| 第23条 |
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教育委員会は,機構理事会における次年度の認定医更新業務の決定を受け,制度規則第9条第3項に定める筆答式自己評価の問題の作成及び採点を行い,採点の結果を資格審査委員会に報告する。 |
| 第24条 |
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資格審査委員会は,申請書類及び教育委員会より報告された筆答式自己評価の結果により,認定医の更新に関する資格審査を行い,その結果を機構理事会に答申する。 |
| 第25条 |
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機構理事会は,資格審査委員会より答申された資格審査の結果を吟味し,認定医として更新を認める更新申請者を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第26条 |
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資格審査委員会は,機構理事会の承認を経た後,認定の更新に関する資格審査の結果を公知する。 |
| 第27条 |
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資格審査に合格した者は、理事長が定めた期日までに,認定料として20,000円を納付しなければならない。 |
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| 第4章 |
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認定医の登録抹消 |
| 第28条 |
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資格審査委員会は,制度規則第12条及び第13条に基づき,認定医の登録の抹消,復活を要する事例が認められた場合,その報告書を作成して機構理事会に報告し,その議決を経てこれを公知する。 |
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| 第5章 |
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認定研修施設 |
| 第29条 |
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制度規則第14条第3項に定める,その他,施設からの申請に基づき機構により承認された施設とは,下記の条件を満たすものとする。
| (1) |
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年間がん患者を100例以上診療していること。ただし、希少疾患を専門としている施設の診療症例数については、資格審査委員会で別途規定する。 |
| (2) |
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暫定教育医もしくはがん治療認定医1名以上が常勤し,指導責任者の下に十分な指導体制がとられていること。 |
| (3) |
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本機構の研修カリキュラムに基づく研修が実施されていること。 |
| (4) |
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施設IRBが機能していること。 |
| (5) |
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病理学会認定病理専門医による診断が適切に行えること。 |
| (6) |
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緩和医療の体制が整っていること。 |
| (7) |
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がんに関連した緊急事態に対応できる体制が整備されていること。 |
| (8) |
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院内に放射線治療装置が整備されているないしは放射線治療施設との緊密な連携が行われていること。 |
| (9) |
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院内がん登録が実施あるいは実施予定されていること。 |
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| 第30条 |
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資格審査委員会は,申請書類により認定研修施設の審査を行い,その結果を機構理事会に答申する。 |
| 第31条 |
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機構理事会は,資格審査委員会より答申された認定研修施設の審査の結果を吟味し,認定研修施設として認める施設を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第32条 |
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資格審査委員会は,機構理事会の決議に基づき,認定研修施設として認める施設を公知し、認定登録証を交付する。 |
| 第33条 |
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資格審査委員会は,認定研修施設として認められたものにつき,半年前までに,5年の資格期限が終了することを連絡し,認定研修施設としてあるためには更新の手続きを要することを通知する。 |
| 第34条 |
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資格審査委員会は,毎年,合議によって,次年度の認定研修施設更新業務に関する要綱を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第35条 |
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資格審査委員会は,認定研修施設の更新に関する資格審査の基準を審査開始前に決定し,機構理事会の議決を経てこれを公知する。 |
| 第36条 |
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資格審査委員会は,次に掲げる各号に該当する認定研修施設の認定取消しを要する事例が認められた場合,その旨を機構理事会に報告し,その議決を経てこれを公知する。施設長の意志に反する場合,その施設に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
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正当な理由を付して,認定研修施設としての登録を辞退したとき。 |
| (2) |
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本施行細則第29条に定める資格条件を満たさなくなったとき。 |
| (3) |
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施設が閉鎖あるいは休院となったとき。 |
| (4) |
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申請書に虚偽の記載が認められたとき。 |
| (5) |
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その他,認定研修施設として不適当と認められたとき。 |
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| 第6章 |
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暫定教育医 |
| 第37条 |
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制度規則第17条に基づき,申請により次の各号に定めるすべての資格条件を要する者を暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)として認める。
| (1) |
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日本国の医師又は歯科医師免許証を有すること。 |
| (2) |
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日本癌治療学会臨床試験登録医,日本臨床腫瘍学会暫定指導医,又はその他所属する学会の認定医又は専門医のいずれかの資格を有すること。 |
| (3) |
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10年以上がんに関する診療に携わっていること。 |
| (4) |
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癌治療に関して十分な業績を有すること。
臨床腫瘍学に関連した論文5編(がん治療に関する論文が最低1編必要,筆頭もしくはcorrespondenceを最低1編含む,予備を含め8編まで,申請書提出時にin
pressとなっていない投稿中の論文は除く) |
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| 第38条 |
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暫定教育医の認定を申請する者(以下,教育医申請者と略記)は,ホームページより審査申請のWEB登録後、申請書類をプリントアウト及びダウンロードする。 |
| 第39条 |
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暫定教育医申請者は,次の各号に定める申請書類を添えて機構に申請する。
| (1) |
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暫定教育医登録申請書 |
| (2) |
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審査料10,000円の払込金受領証のコピー |
| (3) |
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医師免許証又は歯科医師免許証のコピー |
| (4) |
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日本癌治療学会臨床試験登録医,日本臨床腫瘍学会暫定指導医,又はその他所属する学会の認定医又は専門医の資格を証明するコピー |
| (5) |
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職歴 |
| (6) |
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施設長が署名あるいは押印した在籍証明書 |
| (7) |
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がん診療についての業績目録とそれを証明するコピー |
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| 第40条 |
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資格審査委員会は毎年1回,申請書類によって登録申請者の教育医としての資格を審査し,その結果を資格審査委員長より,機構理事会に答申する。 |
| 第41条 |
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機構理事会は,資格審査委員会より答申された資格審査の結果を吟味し,暫定教育医として認める登録申請者を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第42条 |
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資格審査委員会は,機構理事会の承認を経た後,暫定教育医の資格審査の結果を公知する。 |
| 第43条 |
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機構は,認定を認める登録申請者に対して,理事長が定めた期日までに,認定料20,000円の受領とともに暫定教育医登録証を交付する。 |
| 第44条 |
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暫定教育医資格の期限は10年とする(暫定教育医制度は平成29年7月31日にて失効)。暫定教育医の更新は認めない。 |
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| 第7章 |
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がん関連学会・基本領域の学会の専門医などの取り扱い |
| 第45条 |
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教育委員会は,制度規則第17条に定めるがん関連学会・基本領域の学会の専門医の認定医登録に関する「機構が認めた研修カリキュラム」の具体的内容を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第46条 |
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教育委員会は,毎年,合議によって,次年度のがん関連学会・基本領域の学会の専門医の認定医登録に関する要綱を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第47条 |
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がん関連学会・基本領域の学会の専門医で認定医登録の認定を申請する者(以下,専門医取得認定登録申請者と略記)は,ホームページより審査申請のWEB登録後、申請書類をプリントアウト及びダウンロードする。 |
| 第48条 |
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専門医取得登録申請者は,次の各号に定める申請書類を添えて機構に申請する。
| (1) |
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登録申請書 |
| (2) |
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医師免許証又は歯科医師免許証のコピー |
| (3) |
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機構によって認められた学会の専門医を証明するコピー |
| (4) |
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職歴 |
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| 第49条 |
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資格審査委員会は毎年1回,申請書類によって専門医取得認定登録申請者の認定医としての資格を審査し,その結果を資格審査委員長より,機構理事会に答申する。 |
| 第50条 |
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機構理事会は,資格審査委員会より答申された資格審査の結果を吟味し,認定医して認める専門医取得認定登録申請者を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第51条 |
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資格審査委員会は,機構理事会の承認を経た後,専門医取得認定登録申請者の資格審査の結果を公知する。 |
| 第52条 |
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機構は,認定を認める専門医取得認定登録申請者に対して,認定料20,000円の受領とともに認定医登録証を交付する。認定料は,理事長が定めた期日までに納付しなければならない。 |
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| 第8章 |
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規則の変更 |
| 第53条 |
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本規則を変更する場合は,機構理事会において出席理事の3分の2以上の多数による議決を経る必要がある。 |
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| 附 則 |
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| 1. |
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本規則は,平成19年4月1日より施行する。 |
| 2. |
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本規則は,平成20年3月27日より改正する。 |
| 3. |
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本規則は,平成21年3月17日より改正する。 |