| 第1章 |
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総則 |
| 第1条 |
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第1条 日本がん治療認定医機構(以下,本機構と略記)がん治療認定医及びがん治療認定医(歯科口腔外科)(以下,がん治療認定医及びがん治療認定医[歯科口腔外科]とを併せて,「認定医」という。)の認定制度に関する業務は,本機構がん治療認定医制度規則(以下,制度規則と略記)補則の規定に基づき,制度規則に定められたことのほかは,本施行細則によって行う。 |
| 第2条 |
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認定医制度に関わる庶務は,本機構事務局にて行う。 |
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| 第2章 |
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認定医の申請・審査・認定 |
| 第1節 |
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認定医認定申請資格とその公知 |
| 第3条 |
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認定医の資格認定に関しては,制度規則第1条および第2条の規定に基づき,1)がん治療の全相(初期診断から終末期医療まで)における標準的な医療内容に関して説明責任が果たせ,2)外科治療,薬物療法,放射線療法,緩和医療など各々の専門領域において,①その標準的治療に対応しうるとともに,②先端医療(臨床開発研究)の内容が理解でき,3)指導医・専門医との連携のもとに適正医療の継続に協力できる医師又は歯科医師と認定するに必要不可欠な知識,医療経験を求めるものとする。その具体的内容の確定にあたっては,国際性について配慮する。 |
第4条
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資格審査委員会は,毎年,合議によって,次年度の認定医認定業務に関する要綱を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第5条 |
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教育委員会は,制度規則第3条第3号に定める,がん治療に関する研修カリキュラムに求められる具体的内容について協議・決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第6条 |
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教育委員会は,毎年,合議によって,制度規則第3条第5号に定める,機構の開催する教育セミナーの内容を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 2 |
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教育セミナーの受講者には,受講証明を行う。 |
| 第7条 |
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資格審査委員会は,合議によって,制度規則第3条第4号に定める審査基準を定め,機構理事会の議決を経て,毎年,これを公知する。 |
第8条
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がん診療に関する学会発表,論文発表業績は共同演者,共著者であってもよい。 |
| 第9条 |
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制度規則第3条第5号に定める認定試験は以下のとおりに行う。
| (1) |
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試験は年1回行う。 |
| (2) |
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試験は筆記試験とする。 |
| (3) |
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試験問題の作成および採点は教育委員会がこれを行う。 |
| (4) |
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試験中における不正行為(代人受験,カンニング,電子機器等での連絡等)が認められた場合は,当該試験結果を無効とする。また,その者の所属する施設責任者にその旨を通知し,その日から3年間受験することを認めない。 |
| (5) |
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試験を作成するものは受験できない。 |
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| 第2節 |
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認定医の申請 |
| 第10条 |
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機構の開催する教育セミナー受講および認定医試験受験の申込をした者は,理事長が定めた期日までに受講料及び受験料を納付しなければならない。 |
| 2 |
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受講料は,10,000円とする。
受験料は,10,000円とする。 |
| 第11条 |
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制度規則第3条第2号に定める所属する基本領域の学会とは,認定医・専門医制度を有する学会で日本専門医認定制機構に加盟し,基本領域の学会と分類されているものとする。
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| 2 |
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具体的には,日本内科学会,日本小児科学会,日本皮膚科学会,日本精神神経学会,日本外科学会,日本整形外科学会,日本産科婦人科学会,日本眼科学会,日本耳鼻咽喉科学会,日本泌尿器科学会,日本脳神経外科学会,日本医学放射線学会,日本麻酔科学会,日本病理学会,日本臨床検査医学会,日本救急医学会,日本形成外科学会,日本リハビリテーション医学会の計18学会とする。 |
| 第12条 |
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制度規則第3条第3号に基づく研修は,医師又は歯科医師国家試験合格後2年間の初期基盤診療科研修修了後に,本機構が認める認定研修施設において通算2年以上のがん治療の臨床研修を行うものとする。 |
| 2 |
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前項に定めるがん治療の臨床研修の内容目録として,担当医として経験したがん患者(入院・外来は問わない)のうち20名(予備を含め25名まで)の症例一覧表を提出する。手術,放射線療法,化学療法,緩和医療など関与した治療の内容は問わない。 |
| 3 |
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研修の修了証明は,施設長及び指導責任者が行うものとし,施設長による証明は公印,指導責任者による証明は署名又は押印にて行うものとする。 |
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| 第3節 |
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認定医の審査及び認定 |
| 第13条 |
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本機構理事会は,資格審査委員会より答申された資格審査の結果を吟味し,認定医として認める申請者を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第14条 |
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資格審査委員会は,本機構理事会の承認を経た後,資格審査の結果を公知する。 |
| 2 |
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資格審査に合格したがん治療認定医(歯科口腔外科)は,厚生労働省健康政策局・歯科口腔外科に関する検討会の第2回議事内容を遵守するものとする。 |
| 第15条 |
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資格審査に合格した者は,理事長が定めた期日までに,認定料として20,000円を納付しなければならない。 |
| 2 |
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資格審査に合格した者のうち,医師及び歯科医師免許証を有している者が,がん治療認定医及びがん治療認定医(歯科口腔外科)の資格の取得を希望する場合は、40,000円を納付しなければならない。 |
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| 第3章 |
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認定医の更新 |
第16条
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認定医の更新を申請する者は,審査料として10,000円を納付しなければならない。 |
| 2 |
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認定医の更新を申請する者のうち,がん治療認定医及びがん治療認定医(歯科口腔外科)を有する場合についても,審査料は10,000円とする。 |
| 第17条 |
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資格審査委員会は,認定医として認められた者につき,半年前までに,5年の資格期限が終了することを連絡し,認定医としてあるためには更新の手続きを要することを通知する。 |
| 第18条 |
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資格審査委員会は,毎年,合議によって,次年度の認定医更新業務に関する要綱を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第19条 |
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資格審査委員会は,認定医の更新に関する資格審査の基準を審査開始前に決定し,機構理事会の議決を経てこれを公知する。 |
| 第20条 |
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機構理事会は,次年度の認定医更新業務に関する要綱の決議後,ただちにその結果を資格審査委員会及び教育委員会に通知する。 |
| 第21条 |
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制度規則第10条第1項第3号に基づき,更新申請者は,更新申請者が担当医として経験したがん患者(入院・外来は問わない)のうち20名(予備を含め25名まで)の症例一覧表を提出する。手術,放射線療法,化学療法,緩和医療など関与した治療の内容は問わない。 |
| 2 |
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がん診療実績の証明は,施設長が公印によって行うものとする。 |
| 第22条 |
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所属する学会の正会員であることを証明するものとは,次のいずれかのものとする。
| (1) |
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正会員証 |
| (2) |
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専門医又は認定医の認定証 |
| (3) |
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学会が発行した証明書 |
| (4) |
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年会費の領収書 |
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| 第23条 |
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教育委員会は,機構理事会における次年度の認定医更新業務の決定を受け,制度規則第10条第1項5号に定めるWeb上での試験問題の作成および採点を行い,採点の結果を資格審査委員会に報告する。 |
| 第24条 |
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資格審査委員会は,申請書類および教育委員会より報告されたWeb上での試験結果により,認定医の更新に関する資格審査を行い,その結果を機構理事会に答申する。 |
| 第25条 |
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機構理事会は,資格審査委員会より答申された資格審査の結果を吟味し,認定医として更新を認める更新申請者を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第26条 |
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資格審査委員会は,機構理事会の承認を経た後,認定医の更新に関する資格審査の結果を公知する。 |
| 第27条 |
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資格審査に合格した者は、理事長が定めた期日までに,認定料として20,000円を納付しなければならない。 |
| 2 |
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資格審査に合格した者のうち,がん治療認定医及びがん治療認定医(歯科口腔外科)の更新を希望する場合は、40,000円を納付しなければならない。 |
| 第28条 |
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制度規則第10条第2項に基づき,資格審査委員会は,認定医の更新猶予に関する資格審査を行い,その結果を機構理事会に答申する。 |
| 2 |
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制度規則第10条第2項に定める正当な理由とは,次のいずれかの号を満たすものとする。
| (1) |
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留学により申請のための実績が不足する場合 |
| (2) |
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その他資格審査委員会が正当と認める場合 |
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| 3 |
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猶予期間については最長3年とし,猶予期間中は,認定医を呼称することはできない。 |
| 第29条 |
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機構理事会は,資格審査委員会より答申された認定医の更新猶予審査の結果を吟味し,更新猶予を認める申請者を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第30条 |
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資格審査委員会は,機構理事会の承認を経た後,認定医の更新猶予審査の結果を更新猶予申請者本人に通知する。 |
| |
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| 第4章 |
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認定医の認定抹消 |
| 第31条 |
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資格審査委員会は,制度規則第13条及び第14条に基づき,認定医の認定の抹消,復活を要する事例が認められた場合,その報告書を作成して機構理事会に報告し,その議決を経てこれを公知する。 |
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| 第5章 |
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認定研修施設 |
| 第32条 |
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制度規則第15条第4号に定める,その他,施設からの申請に基づき機構により承認された施設とは,以下の条件を満たすものとする。
| (1) |
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年間がん患者を100例以上診療していること。ただし,希少疾患を専門としている施設の診療症例数については、資格審査委員会で別途規定する。 |
| (2) |
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制度規則第18条に定める指導責任者1名以上が常勤し,指導責任者の下に十分な指導体制がとられていること。 |
| (3) |
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本機構の定める研修カリキュラムに基づく研修が実施されていること。 |
| (4) |
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施設IRBが機能していること。 |
| (5) |
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病理学会認定病理専門医による診断が適切に行えること。ただし,歯科口腔外科又はそれに相当する診療部門をもち,がん治療認定医(歯科口腔外科)の研修プログラムのみを行う施設においては,病理学会認定口腔病理専門医も認める。 |
| (6) |
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緩和医療の体制が整っていること。 |
| (7) |
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がんに関連した緊急事態に対応できる体制が整備されていること。 |
| (8) |
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院内に放射線治療装置が整備されている又は放射線治療施設との緊密な連携が行われていること。 |
| (9) |
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院内がん登録が実施あるいは実施予定されていること。 |
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| 第33条 |
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資格審査委員会は,申請書類により認定研修施設の審査を行い,その結果を機構理事会に答申する。 |
| 2 |
|
申請書類に虚偽あるいは偽造が認められたときは,資格審査委員会及び機構理事会の議決を経て,認定研修施設として認定しないことができる。施設長の意志に反する場合,その新規申請施設長に対し,それぞれの議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
| 3 |
|
前項に基づき認定研修施設として認定されなかった施設は,その日から3年間,認定研修施設の申請をすることを認めない。 |
| 4 |
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資格審査委員会は,第2項に基づき新規申請施設を認定研修施設として認定しなかった場合は,その施設責任者に,その旨を通知する。 |
| 第34条 |
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機構理事会は,資格審査委員会より答申された認定研修施設の審査の結果を吟味し,認定研修施設として認める施設を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第35条 |
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資格審査委員会は,機構理事会の決議に基づき,認定研修施設として認める施設を公知し、認定証を交付する。 |
| 第36条 |
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資格審査委員会は,認定研修施設として認められたものにつき,半年前までに,5年の資格期限が終了することを連絡し,認定研修施設としてあるためには更新の手続きを要することを通知する。 |
| 第37条 |
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資格審査委員会は,毎年,合議によって,次年度の認定研修施設更新業務に関する要綱を決定し,機構理事会の議決を経て,これを公知する。 |
| 第38条 |
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資格審査委員会は,毎年,認定研修施設に対して指導責任者在籍確認及びホームページへの掲載登録内容の確認を行う。 |
| 第39条 |
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資格審査委員会は,認定研修施設の更新に関する資格審査の基準を審査開始前に決定し,機構理事会の議決を経てこれを公知する。 |
| 第40条 |
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認定研修施設の更新に関する審査,認定証の交付及び認定医研修施設資格の期限については,第33条,第34条,第35条,第36条を準用する。この場合に,新規申請施設とあるのは更新申請施設に読み替えるものとする。 |
| 第41条 |
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資格審査委員会は,次に掲げる各号に該当する認定研修施設の認定抹消を要する事例が認められた場合,その旨を機構理事会に報告し,その議決を経てこれを公知する。施設長の意志に反する場合,その施設に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
|
正当な理由を付して,認定研修施設としての登録を辞退したとき。 |
| (2) |
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認定研修施設の更新申請を行なわなかったとき。 |
| (3) |
|
第32条に定める資格条件を満たさなくなったとき。 |
| (4) |
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施設が閉鎖あるいは休院となったとき。 |
| (5) |
|
申請書に虚偽あるいは偽造が認められたとき。 |
| (6) |
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第38条に定める確認への返答がない場合。 |
| (7) |
|
その他,認定研修施設として不適当と認められたとき。 |
|
| 2 |
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前項第5号に基づき認定研修施設として認定を抹消された施設は,その日から3年間,認定研修施設の申請をすることを認めない。 |
| |
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| 第6章 |
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指導責任者 |
| 第42条 |
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認定医制度規則第18条の資格条件を満たす者は,申請及び認定料は不要とする。 |
| 2 |
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認定証は交付しない。 |
| 第43条 |
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認定医制度規則第18条第3号に基づき,申請により次の各号に定めるすべての資格条件を要する者を暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)として認める。
| (1) |
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日本国の医師免許証又は歯科医師免許証を有すること。
ただし,歯科医師については,歯科口腔外科の診療領域(口唇,頬粘膜,上下歯槽,硬口蓋,舌前3分の2,口腔底に,軟口蓋,顎骨[顎関節を含む],唾液腺[耳下腺を除く]を加える部位を対象とする。)を専門とする歯科医師に限る。 |
| (2) |
|
日本癌治療学会臨床試験登録医,日本臨床腫瘍学会暫定指導医,又はその他所属する学会の認定医又は専門医のいずれかの資格を有すること。
ただし,歯科医師については,日本口腔外科学会の専門医の資格を有すること。 |
| (3) |
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10年以上がんに関する診療に携わっていること。 |
| (4) |
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癌治療に関して十分な業績を有すること。
臨床腫瘍学に関連した論文5編(がん治療に関する論文が最低1編必要,筆頭もしくはcorrespondenceを最低1編含む,予備を含め8編まで,申請書提出時にin pressとなっていない投稿中の論文は除く) |
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| 第44条 |
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暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)の認定を申請する者(以下,暫定教育医申請者と略記)は,ホームページより審査申請のWeb登録後、申請書類をプリントアウトおよびダウンロードする。 |
| 第45条 |
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暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)申請者は,次の各号に定める申請書類を添えて機構に申請する。
| (1) |
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暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)申請書 |
| (2) |
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審査料10,000円の払込金受領証のコピー
ただし,暫定教育医及び暫定教育医(歯科口腔外科)の申請を希望する場合であっても,10,000円とする。 |
| (3) |
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暫定教育医については,医師免許証のコピー
暫定教育医(歯科口腔外科)については,歯科医師免許証のコピー |
| (4) |
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暫定教育医については,日本癌治療学会臨床試験登録医,日本臨床腫瘍学会暫定指導医,又はその他所属する学会の認定医又は専門医の資格を証明するコピー
暫定教育医(歯科口腔外科)については,日本口腔外科学会の専門医の資格を証明するコピー |
| (5) |
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職歴 |
| (6) |
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施設長が公印を押印した在職証明書 |
| (7) |
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がん診療についての業績目録とそれを証明するコピー |
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| 第46条 |
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資格審査委員会は毎年1回,申請書類によって申請者の暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)としての資格を審査し,その結果を資格審査委員長より,機構理事会に答申する。ただし申請書類に虚偽あるいは偽造が認められたときは,規則制度第6条第2項,第3項,第4項の規定を準用する。この場合に,認定医とあるのは暫定教育医に読み替えるものとする。また,第4項については,施設責任者のみへの通知とする。 |
| 第47条 |
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機構理事会は,資格審査委員会より答申された資格審査の結果を吟味し,暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)として認める申請者を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第48条 |
|
資格審査委員会は,機構理事会の承認を経た後,暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)の資格審査の結果を公知する。 |
| 第49条 |
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機構は,認定を認める申請者に対して,理事長が定めた期日までに,認定料20,000円の受領とともに暫定教育医認定証又は暫定教育医(歯科口腔外科)を交付する。 |
| 2 |
|
認定を認める申請者が暫定教育医及び暫定教育医(歯科口腔外科)の資格の取得を希望する場合は,認定料40,000円の受領とともに暫定教育医及び暫定教育医(歯科口腔外科)の認定証を交付する。 |
| 第50条 |
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暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)の資格を有する者は,機構への届出内容に変更があった場合は,速やかに機構所定の方法で変更の届出を行わなければならない。 |
| 2 |
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前項の届出がなかったことにより暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)の資格を有する者が不利益を被った場合,機構は一切その責任を負わないものとする。 |
| 第51条 |
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第55条 次に掲げる各号に該当する者は,機構理事会の議を経て,暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)の認定を抹消する。ただし,本人の意志に反する場合,その暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)に対し,それぞれの議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
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正当な理由を付して,暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)としての登録を辞退したとき。 |
| (2) |
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申請書に虚偽あるいは偽造が認められたとき。 |
| (3) |
|
その他,暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)として不適当と認められたとき。 |
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| 2 |
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前項に基づき暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)として認定を抹消された者は,その日から3年間,暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)の申請をすることを認めない。 |
| 3 |
|
資格審査委員会は,第1項に基づき認定を抹消した場合は,その者の所属する施設責任者に,その旨を通知する。 |
| 第52条 |
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認定医制度規則第18条第3号に基づき,暫定教育医制度は平成29年7月31日にて失効とする。暫定教育医又は暫定教育医(歯科口腔外科)の更新は認めない。 |
| 第53条 |
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認定医制度規則第19条に基づき申請を行う学会は,次の各号に定める申請書類を添えて機構に申請する。
| (1) |
|
「本機構認定医の資格取得を必須条件としている専門医認定制度」申請書 |
| (2) |
|
申請する専門医制度規則及び施行細則等の規則一式 |
| (3) |
|
該当する専門医名簿一覧 |
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| 2 |
|
前項第3号については,年1回機構に提出しなければならない。 |
| 第54条 |
|
資格審査委員会は毎年1回,申請書類によって本機構認定医の資格取得を必須条件としている専門医認定制度としての資格を審査し,その結果を資格審査委員長より,機構理事会に答申する。 |
| 第55条 |
|
機構理事会は,資格審査委員会より答申された資格審査の結果を吟味し,指導責任者として認める専門医認定制度を決定し,その結果を資格審査委員会に伝える。 |
| 第56条 |
|
資格審査委員会は,機構理事会の承認を経た後,専門医取得認定申請の資格審査の結果を公知する。 |
| |
|
|
| 第7章 |
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規則の変更 |
| 第57条 |
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本規則を変更する場合は,機構理事会において出席理事の3分の2以上の多数による議決を経る必要がある。 |
| |
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|
| 附 則 |
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| 1. |
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本規則は,平成19年4月1日より施行する。 |
| 2. |
|
本規則は,平成20年3月27日より改正する。 |
| 3. |
|
本規則は,平成21年3月17日より改正する。 |
| 4. |
|
本規則は,平成22年4月1日より改正する。 |
| 5. |
|
本規則は,平成22年6月29日より改正する。 |
| 6. |
|
本規則は,平成22年10月19日より改正する。 |
| 7. |
|
本規則は,平成23年4月1日より改正する。 |
| 8. |
|
本規則は,平成23年6月21日より改正する。 |