TOP >当機構について> 認定医制度規則(2010.4.1改正版)
 
日本がん治療認定医機構
認定医制度規則
 
 
第1章   総則
第1条   (目的)全診療科における日常的がん治療水準の向上を目指し,その共通基盤となる臨床腫瘍学の知識,基本的技術に習熟し,医療倫理に基づいたがん治療を実践する優れた医師(がん治療認定医)及び歯科医師(がん治療認定医[歯科口腔外科]),(以下,がん治療認定医とがん治療認定医[歯科口腔外科]とを併せて,「認定医」という。)の養成と認定を行い,もって本邦におけるがん診療の発展と進歩を促し,国民の福祉に貢献することを目的とする。
第2条   (定義)認定医は,がん治療の共通基盤となる臨床腫瘍学の知識及びその実践を支える基本的技術を有するものとして,本規則に定める手続きに従い,日本がん治療認定医機構(別に規則を定める。以下,機構と略記)による認定登録を受けた医師及び歯科医師とする。
 ただし,がん治療認定医(歯科口腔外科)の認定は、第3条第1号に定める歯科口腔外科の診療領域のみに限られた,がんの治療のみを対象とする。
     
第2章   認定医の申請
第3条   (申請資格)認定医の新規認定を申請する者(以下,新規申請者と略記)は,次の各号に定めるすべての資格条件を要する。
(1) 日本国の医師又は歯科医師の免許証を有すること。
ただし,歯科医師については,歯科口腔外科の診療領域(口唇,頬粘膜,上下歯槽,硬口蓋,舌前3分の2,口腔底に,軟口蓋,顎骨[顎関節を含む],唾液腺[耳下腺を除く]を加える部位を対象とする。)を専門とする歯科医師に限る。
(2) 所属する基本領域の学会の認定医又は専門医の資格を有すること。
ただし,歯科医師については,日本口腔外科学会の専門医の資格を有すること。
(3) 機構の定める認定施設において,機構の定めるがん治療研修を終了し,指導責任者による証明がなされていること。
(4) 申請時より5年前の年の1月1日から申請時までの期間に下記の業績を有すること。
  学会発表
    資格審査のための業績基準に挙げる学会において発表された,がん診療についての業績2件以上(予備を含め5件まで)
  論文発表
    資格審査のための業績基準に挙げる学術雑誌又は学術図書に掲載されたがん診療についての業績1件以上(予備を含め3件まで)
(5) 機構が開催する教育セミナーに参加し,受講後に行われる認定試験に合格していること。ただし、試験合格の有効期間は5年間とする。
(6) 申請時より5年前の年の1月1日から申請時までの期間に下記学術単位を合計で20単位以上取得していること。
  機構の開催する教育セミナー参加  10単位
  日本癌学会,一般社団法人日本癌治療学会(以下,日本癌治療学会と略記),特定非営利法人日本臨床腫瘍学会(以下,日本臨床腫瘍学会と略記),基本領域の学会あるいはその他申請により資格審査委員会が定め,機構が認めた学会(認定医制度規則細則第11条)の学術集会参加 3単位
  日本臨床腫瘍学会の教育セミナー参加 Aセッション及びBest of ASCO 10単位,Bセッション5単位
  日本癌学会の腫瘍別6シンポジウム参加 1セッション参加ごとに2単位(最大5単位)
  日本癌治療学会の教育セミナー参加 5単位
  資格審査委員会が定め,機構理事会が認めた学会などのセミナー参加 3単位
2   総会出席の証明は,総会参加証・抄録,各種セミナー出席の証明は,セミナー受講証による。
第4条
  (認定医申請書類の請求)認定医の新規認定を申請する者(以下,新規申請者と略記)は,ホームページより審査申請のWEB登録後、申請書類をプリントアウト及びダウンロードする。
第5条   (認定医申請)新規申請者は,次の各号に定める申請書類を添えて機構に申請する。
(1)   認定医登録申請書
(2)   医師免許証又は歯科医師免許証のコピー
(3)   基本領域学会の認定医又は専門医を証明するコピー
ただし,歯科医師については,日本口腔外科学会の専門医のコピー
(4)   職歴
(5)   機構の定める認定施設において,機構の定めるがん治療研修を終了したことを証明する指導責任者の証明書
(6)   がん治療研修の内容目録
(7)   がん診療についての業績目録とそれを証明するコピー
(8)   学術単位取得を証明するコピー
(9)   認定試験合格通知書のコピー
第6条   (審査)資格審査委員会は毎年1回,申請書類によって新規申請者の認定医としての資格を審査し,その結果を資格審査委員長より,機構理事会に答申する。
2   申請書類に虚偽が認められたときは,資格審査委員会及び機構理事会の議決を経て,認定医の対象から除外する。ただし,本人の意志に反する場合,その新規申請者に対し,それぞれの議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
3   前項に基づき認定医として認定されなかった者は,その日から3年間,認定医の申請をすることを認めない。
4   資格審査委員会は,第2項に基づき新規申請者を認定医として認定しなかった場合は,その者の指導責任者及び所属する施設責任者に,その旨を通知する。
第7条   (認定証の交付)機構は,認定を認める新規申請者に対して,認定料の受領とともにがん治療認定医認定証を交付する。
第8条   (認定医資格の期限)認定医資格の期限は5年とする。認定医は5年ごとに更新の手続きをとらなければならない。更新の手続きは第3章に定める。
     
第3章   認定医の更新
第9条   (申請資格)5年ごとの更新とし,更新申請者は,申請時に次の各号に定めるすべての条件を要する。
(1)   第3条第6号②に定める学会の正会員であること。ただし,がん治療認定医(歯科口腔外科)については,日本口腔外科学会の正会員であること。
(2)   診療実績について,前回認定日(初回認定日あるいは前回更新日)から申請時までの期間に,機構の定めるがん治療研修カリキュラムの内容を満たすがん診療を継続して行っていること。
(3)   学術単位について,前回認定日(初回認定日あるいは前回更新日)から申請時までの期間に,第3条第6号①及び②に定めた学会の学術総会に3回以上参加していること。ただし,地方会の参加は認めない。
(4)   Web上での試験問題について解答し,合格していること。
2   正当な理由で更新申請を行えない場合は,更新猶予申請書及び更新申請を行えない理由を証明するものを提出し,機構理事会の承認を得なければならない。
第10条   (申請方法)更新申請者は,次の各号に定める申請書類を添えて機構に申請する。
(1)   認定医更新申請書
(2)   がん診療についての症例一覧
(3)   所属する学会の正会員であることを証明するコピー
(4)   学術単位取得を証明するコピー
第11条   (審査,認定証の交付及び認定医資格の期限)第6条,第7条,第8条の規定を準用する。この場合に,新規申請者とあるのは更新申請者に読み替えるものとする。
ただし,第6条第4項については,施設責任者のみへの通知とする。
     
第4章   認定医の登録抹消
第12条   (認定抹消)次に掲げる各号に該当する者は,機構理事会の議を経て,認定医の認定を抹消する。ただし,本人の意志に反する場合,その認定医に対し,それぞれの議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)   正当な理由を付して,認定医としての登録を辞退したとき。
(2)   認定医の更新申請を行わなかったとき。ただし更新猶予申請が承認された者は,この限りではない。
(3)   申請書に虚偽が認められたとき。
(4)   その他,認定医として不適当と認められたとき。
第13条   (復活,再申請)やむを得ない事情により認定医の認定を抹消された者については,機構理事会の議を経て,認定の復活を認めることができる。
2   前条第1号および第2号に基づき認定を抹消された者は,抹消された翌年以降に新規申請を行なうことができる。
3   前条第3号に基づき認定を抹消された者も,新規申請を行うことができるが、抹消された日から3年間は、これを認めない。また、資格審査委員会は,その者の所属する施設責任者に,その旨を通知する。
     
第5章   認定研修施設の申請
第14条   (申請資格)申請により次の各号に定めるいずれかの資格を有する施設を認定研修施設として認定する。
(1)   全国がん(成人病)センター協議会加盟施設
(2)   特定機能病院
(3)   その他,施設からの申請に基づき機構により承認された施設
第15条   (その他,機構により承認された施設)第14条第3号「その他,機構により承認された施設」は資格審査委員会で協議し,機構理事会において承認されるものとする。
第16条   (研修施設の認定期間)認定研修施設の認定期間は5年間とする。認定の更新については資格審査委員会で協議し,機構で決定することとする。
     
第6章   がん関連学会・基本領域の学会の専門医などの取り扱い
第17条   機構が認めた研修カリキュラムを有し,それに基づくセミナー受講を条件として認定試験を行っている学会の専門医は申請により認定医として認定する。
第18条   第17条「機構が認めた研修カリキュラム」は教育委員会で協議し,機構理事会において承認されるものとする。
     
第7章   規則の変更
第19条   本規則を変更する場合は,機構理事会において出席理事の3分の2以上の多数による議決を経る必要がある。
     
補 則    
第20条   本規則の施行に伴う細則は,別に定める。
     
附 則    
1.   本規則は,平成19年4月1日より施行する。
2.   本規則は,平成20年3月27日より改正する。
3.   本規則は,平成21年3月17日より改正する。
4.   本規則は,平成22年4月1日より改正する。
 
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