| 第1条 |
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がん治療認定医制度規則第3条第6項に基づき,学術単位を以下のとおり定める。
| 1. |
必須単位
本機構の開催する教育セミナー受講 : 10単位 |
| 2. |
その他の単位
| (1) |
別紙に定める,申請により資格審査委員会が定め,本機構が認める学会の学術集会の参加 : 3単位
ただし,各学会がメインで開催している学術集会のみとし,その他の集会又は地方会等の参加は認めない。 |
| (2) |
本機構が認める教育セミナー及びシンポジウム等の参加
| ① |
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日本癌学会が主催する腫瘍別6シンポジウム:1セッション参加ごとに 2単位(最大5単位) |
| ② |
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特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会が主催する教育セミナー :
Aセッション及びBest of ASCO 10単位
Bセッション 5単位 |
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| ③ |
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一般社団法人日本癌治療学会が主催する教育セミナー : 5単位 |
| ④ |
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申請により資格審査委員会が定め,本機構が認めた教育セミナー及びシンポジウム等 : 3単位 |
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| (3) |
本機構が認めるがんプロフェッショナル養成プランの修了
| ① |
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がん医療に携わる専門医師養成コース : 10単位 |
| ② |
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申請により資格審査委員会が定め,本機構が認めたインテンシブコース : 1コースにつき3単位(複数回修了した場合についても3単位) |
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| (4) |
本機構が認める緩和ケア研修会の参加 :
以下①,②,③いずれかの修了で5単位 (複数回修了した場合についても5単位)
| ① |
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がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会 |
| ② |
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特定非営利活動法人日本緩和医療学会が主催する緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会 |
| ③ |
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独立行政法人国立がん研究センターが主催する緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会 |
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第2条
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前条に定める学術単位の受講・出席・修了・参加等の証明は,各主催者が発行した受講証明書・出席証明書・修了証明書・参加証明書等のコピーによる。 |
| 第3条 |
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学術単位への適応を希望する場合は,本機構が定めた申請要綱に基づき,所定の方法で資格審査委員会に申請を行うものとする。 |
| 第4条 |
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学術単位への適応が認められた場合,実施報告書提出が義務付けられているものについては,定められた期限内に所定の方法で提出しなければならない。 |
| 第5条 |
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第1条第2号(1)に定める,「資格審査委員会が定め,本機構が認める学会」への適応申請は,本機構が定めた申請要綱に基づき,所定の方法で資格審査委員会に申請を行うものとする。
なお、適応基準は,以下の1,2いずれかを満たすものとする。
| 1. |
「がん」を専門としている学会で,以下の3点を満たすこと。
| (1) |
全国的規模の学会であること。 |
| (2) |
学会設立後5年以上経過していること。 |
| (3) |
学術集会で,本機構の定めるがん治療研修カリキュラムの内容を満たす「がん」に関するセッションを有し,「がん診療」に関わる知識の補充・更新が行えること。 |
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| 2. |
「がん」を専門としない学会の場合は,以下の4点を満たすこと。
| (1) |
全国的規模の学会であること。 |
| (2) |
学会設立後5年以上経過していること。 |
| (3) |
会員数が1,000名以上であること。 |
| (4) |
学術集会で,本機構の定めるがん治療研修カリキュラムの内容を満たす「がん」に関するセッションを有し,「がん診療」に関わる知識の補充・更新が行えること。 |
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| 第6条 |
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第3条、第4条、第5条に定める申請書類及び報告書類に虚偽あるいは偽造が認められたときは,資格審査委員会及び本機構理事会の議決を経て,その認定を取り消すことができる。 |
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| 附 則 |
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| 1. |
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本規程は,平成23年6月21日より施行する。 |
| 2. |
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本規程は,平成23年10月11日より改正する。 |