| 第1章 |
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総則 |
| 第1条 |
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(名称)
本法人は、一般社団法人日本がん治療認定医機構(英語表記:Japanese
Board of Cancer Therapy)と称する。 |
| 第2条 |
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(事務所)
本法人は、事務所を東京都新宿区内に置く。 |
| 第3条 |
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(目的)
本法人は、日常的がん治療水準の向上を目指し、その共通基盤となる臨床腫瘍学の知識、基本的技術に習熟し、医療倫理に基づいたがん治療を実践する優れた医師(がん治療認定医)及び歯科医師(がん治療認定医[歯科口腔外科])(以下、がん治療認定医とがん治療認定医[歯科口腔外科]とを併せて、「認定医」という。)の養成と認定を行い、もって本邦におけるがん診療の発展と進歩を促し、国民の福祉に貢献し、これらに携わる社員である医師等の研究の向上を図ることにより、がん診療に関する学術及び技術の振興並びに公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
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(事業)
本法人は、前条の目的を達するため、以下の事業を行う。
| (1) |
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認定医制度の整備 |
| (2) |
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認定医の認定、登録、更新、及び登録の抹消 |
| (3) |
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認定医研修施設の認定、更新 |
| (4) |
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その他の認定医制度に関わる諸問題の検討 |
| (5) |
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その他本法人の目的を達成するために必要な事業 |
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| 第5条 |
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(公告)
本法人の公告は電子公告によって行う。 |
| 2 |
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事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、本法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行なう。 |
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| 第2章 |
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社員 |
第6条
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(社員)
本法人の社員は、本法人の目的に賛同し、日本癌学会、日本癌治療学会若しくは特定非営利法人日本臨床腫瘍学会(以下「三学会」という。)若しくは全国がん(成人病)センター協議会(以下「全がん協」という。)からそれぞれ本法人の社員として推薦された者又は関連学会連絡委員会委員長から本法人の社員として推薦され理事長が指名した者をもって構成する。 |
| 第7条 |
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(社員資格の喪失)
本法人の社員は、法令に定めるもののほか、三学会又は全がん協又は関連学会連絡委員会委員長の推薦の効力がなくなったときに退社する。 |
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| 第3章 |
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役員 |
| 第8条 |
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(役員)
本法人には、次の役員を置く。ただし、理事は社員でなくてはならず、社員でなくなったときは理事の身分を失う。監事は社員以外の者も就任することができる。
| (1) |
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理事 9名以上15名以内(理事のうち理事長1名、副理事長2名、事務局担当理事1名) |
| (2) |
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監事 3名以内 |
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| 第9条 |
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(役員の選任)
理事は三学会又は全がん協により推薦された者及び関連学会連絡委員会委員長により推薦され理事長が指名した者の中から、総会の決議によって選任する。 |
| 2 |
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理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定される。 |
| 3 |
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副理事長は理事長の指名により選任される。 |
| 4 |
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事務局担当理事は理事長の指名により選任され、事務局の円滑な運営に努める。 |
| 5 |
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監事は、理事会が推薦し理事長が指名した者の中から、総会の決議によって選任する。ただし、理事長は、監事の選任に関する議案を総会に提出するには、監事(監事が2人以上ある場合には、その過半数)の同意を得なければならない。 |
| 第10条 |
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(理事長の職務)
理事長は、本法人の職務を総理し、本法人を代表する。本法人は、理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 |
| 2 |
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理事長は理事会の議決に基づき各専門委員会の委員長及び委員を任命する。 |
| 3 |
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理事長は理事会の決定に基づき認定医を認定する。 |
| 4 |
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理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がその職務を代行する。 |
| 第11条 |
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(理事の職務)
理事は、理事会を組織して、本法人の運営に関する事項を処理する。 |
| 2 |
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理事は、第35条に定める各委員会の委員長あるいは副委員長に就任し、その職務を行う。 |
| 3 |
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理事は、各委員会にオブザーバーとして出席し意見を述べることができる。 |
| 第12条 |
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(監事の職務)
監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
| (1) |
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本法人の財産の状況の監査 |
| (2) |
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理事の業務執行の状況の監査 |
| (3) |
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財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告する。 |
| (4) |
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前項の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求し若しくは自ら招集し、又は総会の招集を請求する。 |
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| 第13条 |
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(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
| 2 |
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監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任できない。 |
| 3 |
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役員に欠員を生じた場合、欠員を補充するための新たな役員については、三学会又は全がん協又は関連学会連絡委員会委員長により推薦された者の中から理事長が指名し、総会の決議によって選任する。補充によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
| 第14条 |
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(役員の就任要件)
役員は、就任時に満65歳未満とする。 |
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| 第4章 |
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会議 |
| 第15条 |
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(理事会の構成)
本法人に理事会を置く。理事会はすべての理事をもって構成する。 |
| 2 |
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監事は理事会に出席して意見を述べることができる。 |
| 3 |
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三学会の理事長又は全がん協の会長は本法人の理事でない場合でも理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。 |
| 第16条 |
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(理事会の権能)
理事会はこの定款及び法令に定めるもののほか、次の事項を審議、議決する。
| (1) |
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総会により議決した事項の執行に関すること |
| (2) |
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総会に付議すべき事項を決定すること |
| (3) |
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その他の業務の執行に関する事項 |
| (4) |
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理事長が必要と認めた事項 |
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| 第17条 |
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(理事会の種別と開催)
定時理事会は年4回開催する。 |
| 2 |
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臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
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理事長が必要と認めたとき |
| (2) |
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理事長以外の理事から会議に付議すべき事項を示して請求があったとき |
| (3) |
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第12条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき |
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| 第18条 |
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(理事会の招集等)
理事会は、理事長がこれを招集する。 |
| 2 |
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前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、理事長は、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時理事会が招集されない場合は、その請求をした理事又は監事が招集することができる。 |
| 第19条 |
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(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長とする。理事長に事故のある場合は、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がその職務を代行する。 |
| 第20条 |
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(理事会の定足数等)
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。 |
| 2 |
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可否同数の時は議長が決する。ただし、議長は、理事として表決に加わることはできない。 |
| 第21条 |
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(総会)
総会は、すべての社員をもって構成する。本法人は、総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
| 第22条 |
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(総会の権能)
総会は、この定款及び法令に定めるもののほか、次の事項を議決する。
| (1) |
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事業計画及び収支予算に関する事項 |
| (2) |
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事業報告及び収支決算に関する事項 |
| (3) |
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理事会において総会に付議すべきと決定された事項 |
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| 第23条 |
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(総会の種別と開催)
総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。 |
| 2 |
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定時総会は、毎年度1回、事業年度末日から3か月以内に開催する。 |
| 3 |
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臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
|
理事長が必要と認めたとき |
| (2) |
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総社員数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったとき |
| (3) |
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第12条第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき |
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| 第24条 |
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(総会の招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決定に基づき理事長が招集する。 |
| 2 |
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理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。前条第3項第2号の場合について、この期間が経過しても臨時総会が招集されないときは、かかる請求をした社員は、裁判所の許可を得て、臨時総会を招集することができる。 |
| 3 |
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総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに、各社員に通知しなければならない。 |
| 第25条 |
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(総会の議長)
総会の議長は理事長とする。ただし、第23条第3項第2号又は第3号の規定による臨時総会の議長は、臨時総会において、出席理事の中から選出する。 |
| 第26条 |
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(総会の定足数、表決等)
総会は、総社員の過半数の出席(委任状による出席を含む。)がなければ議事を開き、議決することができない。 |
| 2 |
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総会の議事は、通常、出席社員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによるが、この場合において、議長は社員として決議に加わることはできない。 |
| 第27条 |
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(総会の書面表決等)
やむを得ない理由のために総会に出席できない社員は、総会の議案について、書面で表決することができる。 |
| 2 |
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前項の場合における前条第1項及び第2項の適用については、その社員は出席したものとみなす。 |
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| 第5章 |
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資産及び会計 |
| 第28条 |
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(資産の構成)
本法人の資産は、次のとおりとする。
| (1) |
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財産目録に記載させた財産 |
| (2) |
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寄付金品 |
| (3) |
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事業に伴う収入 |
| (4) |
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資産から生ずる収入 |
| (5) |
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その他の収入 |
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| 第29条 |
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(資産の管理)
本法人の資産は、理事会の議決を経て理事長が管理する。 |
| 第30条 |
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(会計)
本法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 |
| 2 |
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本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の承認を得る。 |
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| 第6章 |
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定款の変更及び解散 |
| 第31条 |
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(定款の変更)
この定款を変更する場合は、総社員の4分の3以上の賛成による総会の議決によらなければならない。 |
| 第32条 |
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(解散)
本法人を解散する場合は、法令で定められた事由及び本条第2項による場合の他、総社員の4分の3以上の賛成による総会の議決によらなければならない。 |
| 2 |
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本法人は、三学会から推薦された社員がいなくなるか、又は全がん協から推薦された社員がいなくなった場合には解散する。 |
| 第33条 |
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(剰余金の処分制限)
本法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行なうことはできない。 |
| 第34条 |
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(残余財産の処分)
本法人が清算する場合において有する残余財産は、本法人の目的に類似の公益事業団体に寄附するものとする。 |
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| 第7章 |
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委員会 |
| 第35条 |
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(委員会)
本法人は、その業務の円滑な遂行のため、次の専門委員会を設ける。
| (1) |
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資格審査委員会 |
| (2) |
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教育委員会 |
| (3) |
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財務委員会 |
| (4) |
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関連学会連絡委員会 |
| (5) |
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倫理委員会 |
| (6) |
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広報・渉外委員会 |
| (7) |
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他に必要と認められた専門委員会 |
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| 2 |
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委員会の構成及び職務については、理事会の議決により定めるところによる。 |
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| 第8章 |
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事務局 |
| 第36条 |
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(事務局)
本法人に事務局を置く。 |
| 第37条 |
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(事務局の職務)
事務局は認定医制度に関わる庶務全般を行う。 |
| 第38条 |
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(書類及び帳簿の備付等)
前条の事務局に、本法人の業務に関わる書類、帳簿を備える。 |
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| 第9章 |
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諮問委員会 |
| 第39条 |
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(諮問委員会)
理事会は、認定医制度及び本法人の運営についての意見を求めるため、本法人の外部に諮問委員会を設置することができる。この諮問委員会は、本法人の機関ではない。 |
| 2 |
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諮問委員会の設置、構成及び職務については総会の議決により定めるところによる。 |
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| 第10章 |
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補則 |
| 第40条 |
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(施行)
この定款は、平成21年3月17日から施行する。 |
| 第41条 |
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(定款施行細則)
この定款施行の際に現に存在する社員、委員会等は、それぞれ、この定款により、選任、設置されたものとする。 |
| 2 |
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その他この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会及び総会の議決を経て、一般社団法人日本がん治療認定医機構定款施行細則として、別に定める。 |